「パワハラ」「セクハラ」「職場内イジメ」などのハラスメント問題に対しては、深刻化する前の適切な対応が企業に求められています。企業のリスク管理そして労働者の就業環境改善のために、専門の社外窓口の活用も重要です。
About harassment
職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)を防ぐため、企業に相談窓口などの防止策を義務付ける「改正労働施策総合推進法」(パワハラ防止法)が施行され、大企業では2020年6月1日から中小企業では2022年4月1日から義務化されます。
法改正により、職場におけるパワハラ防止のための雇用管理上必要な措置を講じていない場合には、行政による是正指導の対象となります。
また、「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」も改正され、セクシャルハラスメント(セクハラ)・マタニティハラスメント(マタハラ)等の防止対策の実効性向上が求められています。
Read more 「職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」
ハラスメント問題に対して必要な措置を講じることは、労働者に安心感を与え、職場定着率の向上や能力の発揮にもつながります。
専門の知識と豊富な経験に基づく社外相談窓口では、ハラスメント問題の初期対応から解決への道しるべ、そして再発防止に至るまでをサポートします。
Consultation
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えるパワハラについては、法制化による必要な措置の義務化だけでなく、安全配慮義務違反等のリスクを回避するためにも早急な対応が求められます。
労働者の意に反する性的な言動は「対価型セクハラ」「環境型セクハラ」のいずれの場合においても、労働者の能力の発揮に悪影響を生じさせ、企業の安全配慮義務違反やイメージダウンにもつながるため適切な相談対応が必要です。
妊娠・出産・育児を理由にした精神的・肉体的な嫌がらせだけでなく不利益な取扱いを防止するために、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法において必要な措置(相談窓口の設置や規程の整備)を講じることが義務づけられています。
職場における同僚や上司などによるイジメには様々なケースがありますが、明らかにイジメと分かるもの以外にも、加害者は「業務としての指導」のつもりでやっていても、被害者からすれば「イジメ」と感じるものもあります。相談対応が難しいイジメ問題もサポートします。
問題解決に向けて、弁護士、社労士、臨床心理士、産業カウンセラー等のスペシャリストと連携する体制が用意されており、それぞれの専門分野で相談対応を行っております。(オプションサービスでの対応)
ハラスメント問題が発生した企業に対しては、職場環境・意識改善のためのコンサルティング、必要に応じてセミナー等を開催し企業内の意識を高め、ハラスメント問題の再発を未然に防ぎます。(オプションサービスでの対応)
労務問題やハラスメント問題への相談対応に関する長年の経験。再発防止セミナー・教育の実施や専門家連携についての豊富な実績。
Services
社外相談窓口を設置後は社員様に相談窓口を周知ください。ハラスメント問題の初期対応から解決に向けてサポートいたします。(ご契約のサービス内容により異なります。)
ハラスメント問題の当事者である相談者様が安心して相談ができるよう、相談窓口専用のサイトを設置しています。
https://www.soudan-desk.net/
基本サービスとオプションサービスがございます。貴社に必要なサービスをご選択ください。
上記基本サービスは全てのご契約に含まれます。
その他、貴社のご要望に応じて、ハラスメント問題に関する様々なサービスをオーダーメイドでご提供いたします。
貴社の従業員数に応じた月額での料金設定となります。詳しくはお問合せください。
基本サービスとは別にご契約頂き、サービスの内容に応じて別途お見積りいたします。
ハラスメント総合窓口に関してお気軽にお問合わせください。
Contact